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よくあるご質問

Q:料金が無料になりませんか?

仲介業者を通して不動産を売買した場合、購入代金とは別に、その仲介業者に対して「仲介手数料」を支払わなければなりません。仲介手数料は、その報酬の限度額が、宅地建物取引業法に定められています。定められた報酬額(仲介手数料)の最高限度額は、次のようになります。
 
売買代金200万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)5.4%以内の額=5%+消費税
売買代金200万円を超え400万円以下の金額⇒媒介報酬(仲介手数料)4.32%以内の額=4%+消費税
売買代金400万円を超える金額⇒媒介報酬(仲介手数料)3.24%以内の額=3%+消費税
 
※売買代金には消費税を含みません。※上記は2014年4月1日施行時のものです。
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